寄付金に係る税制上の優遇措置について(ご参考)
本校への寄付金(除く入学時寄付金)は、特別寄付金として以下の通り所得税の控除の対象となりますので、確定申告の際、本校からお送りする「税制上の優遇措置に係る証明書(写)」および「領収書」を添付して申告してください。
[個 人]
所得控除を受けることができます。
ただし、「学校の入学に係る寄付金」は優遇措置を受けることができません。
※新入生に関する寄付につきましては、入学年の12月末までの寄付金は税法上の優遇措置を受けられませんのでご注意ください。
所得税控除額 = 寄付金額-2,000 円
地方税(個人住民税所得割)の税額控除については、東京都またはお住いの市区町村の税務署管理課等にご確認ください。
所得控除を受けることができます。
ただし、「学校の入学に係る寄付金」は優遇措置を受けることができません。
※新入生に関する寄付につきましては、入学年の12月末までの寄付金は税法上の優遇措置を受けられませんのでご注意ください。
所得税控除額 = 寄付金額-2,000 円
地方税(個人住民税所得割)の税額控除については、東京都またはお住いの市区町村の税務署管理課等にご確認ください。
[法 人]
法人様からのご寄付につきましては、寄付金額を当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入にあたっては、以下の2通りの方法があり、お申し込みの際にどちらかをお選びいただけます。
A)特定寄付金(特定公益増進法人に対する寄付金) 一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、一定限度額まで損金に算入することができます。
B)受配者指定寄付金 寄付金の全額を損金に算入することができます。
法人様からのご寄付につきましては、寄付金額を当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入にあたっては、以下の2通りの方法があり、お申し込みの際にどちらかをお選びいただけます。
A)特定寄付金(特定公益増進法人に対する寄付金) 一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、一定限度額まで損金に算入することができます。
B)受配者指定寄付金 寄付金の全額を損金に算入することができます。
[その他]
・確定申告の際に添付する証明書(写)および領収書は、ご寄付いただいた際に、本校より個別に送付いたします。
・確定申告についてのご相談は、所轄税務署にお問い合わせください。